タブレット関係規約
※ リモート授業の希望について
下記の事由による場合にリモート授業可能となります。希望される場合は連絡帳等にて、その旨ご連絡ください。
また、小学生段階、特に低学年の児童にとって何時間も続けてリモートで授業を受けるのは集中力の面で困難があります。
発達段階に応じて、リモート時間の調整をいたしますのでご了承ください。
●学校感染症に罹患したのち、体調は完全に回復しているが出席停止期間がまだ続いている場合
●骨折等の理由により、授業を受けることは可能な体調であるが登校が困難な場合
●不登校傾向にあり、校内委員会においてリモートで授業を受けることが児童にとって有益であると判断した場合
(あくまで本人にとってプラスになると学校が判断した場合になります。)
※ 新倉小タブレットの約束
新倉小タブレットの約束.pdf [ 147 KB pdfファイル]
新倉小タブレットの約束 預かるとき.pdf [ 179 KB pdfファイル]
※児童用端末(ipad)の修繕費用について
修繕費用について.pdf [ 172 KB pdfファイル]
登録日: 2025年6月2日 /
更新日: 2025年6月2日
